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【ブログ】 休日の振替と代休は同じ?(2022/3/25)

「休日の振替と代休は同じ?」

先日お客様から質問されたんですが、どう思いますか?

休日の振替と代休は同じだと思いますか?

 

いえいえ、全く違います!

 

支払うべき賃金も違います!

 

でも、同じようなものだと思っているケースがかなり多いですよね。

 

所定休日以外にお休みする場合は「代休です」という会社様も多いのではないでしょうか。

 

では、何が違うのでしょうか。

 

ポイントは2つです。

1 いつ決めるのか

2 賃金の支払い方

 

〔休日の振替〕

 1いつ決めるのか  ⇒  事前に

 休日労働を行うことがあらかじめわかっている場合、

休日労働をする予定の休日と労働日を振り替えることを休日の振替といい  ます。つまり「事前に」休日と労働日をトレードするわけです。


 2賃金の支払い方  ⇒  法定休日労働の割増賃金は発生しない

振り替えた日、週で法定労働時間を超えていた場合はその分の時間外手当の支払い義務は発生します。

 

〔代休〕

 1いつ決めるのか  ⇒  休日労働した後

  休日労働が行われた後に、その代わりの措置として他の労働日を休日すること代休と言います。

 

 2賃金の支払い方  ⇒  割増賃金支払い義務あり

すでに休日労働を行った後のため、割増賃金の支払い義務が発生します。

労働者がその分の代休を取得したとしても、割増賃金の支払い義務がなくなることはありません。(代休を取得した日の賃金控除は可能です)

  

  同じようで全く違う制度なのです。

 

  制度をよく知っている従業員様から指摘を受けた、

  知らなかったため、全部、割増賃金払っていたまたはその逆も・・・・。

  

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