お知らせ

【ブログ】 10月改正 育児休業はどう変わる?(2022/3/18)

こんにちは。

ふした社会保険労務士事務所です。


前回は4月改正を中心にお話ししましたが、今回は10月改正をお話します。

 

10月改正は 「男性版産休育休」 です。

 

2021年の男女別の育児休業取得率はご存じですか?

女性が80%、一方男性は12%です。しかも、男性の平均取得日数は5日間!

 労働人口も減っていき、多様化が叫ばれる中、育児は女性という時代ではないのですよね。


10月改正は大きく分けて2つです。

 

1 産後パパ休暇の創設

 産後8週間以内に男性は4週間まで休業することができます。

 この期間は産後期間のため、原則女性は働くことは禁止です。

その産後の大変な期間に男性が休みやすくしましょうというのが一つ目です。

 

申出期限は原則休業2週間前まで、希望があれば2回に分割取得も可能です。

そして、この間に本人の個別合意があった場合は就業可能です。

 

<point>

労使協定で定める必要があるのは2つです。

・原則2週間前までの申出を1か月前までとする場合

・休業中に従業員の個別合意した範囲で就業させる場合

 

2 育児休業取得要件の緩和

 パパが育休をとりやすくするというのが2つ目です。

 8週間経過後の9週目以降を育児休業といいます。

 現行は分割して取得することができなかったり、取得日が特定されていたのが、分割して2回取得することが可能となり、取得日も自由に決めることができるようになりました。

  それにより、夫婦間でのバトンタッチがスムーズにできる、夫婦どちらかの繁忙時期には短期間取得するなど、自分たちのライフスタイルに合わせた取得が可能となりました。

 

以上が10月改正です。

数年後、男性も普通に育休取得ができる社会になっていたらいいですよね。

 

最後に

今回の改正により、就業規則の変更など体制整備を進める必要があります。

法改正は4月と10月に分けて段階的に行われますが、2回に分けて対応するより、4月改正前に1度に対応した方が効率が良いと思います。

 

弊所では、導入しやすいポイントを整理してお伝えしています。

まずは、お気軽に改正育児休業について、お問合せ下さい。

 

このページのトップへ