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【ブログ】 4月改正 育児休業はどう変わる?(2022/3/15)
2022年4月と10月の2回に分けて育児休業介護休業法の重要な改正が行われます。
男性も育児休業取りやすくというのが今回の目玉です。
今回は4月改正を中心にお話します。
4月改正は簡単言うと 育児休業を取りやすくするために周りから固めよう という内容です。
では詳しく見てましょう。
【1】雇用環境の整備
1育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施
2育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備等
3育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集、提供
4育児休業(産後パパ育休)取得促進に関する方針の周知
4つのうちに複数を実施することが望ましいとされていますが、どれか一つでも法的には問題ありません。
<point>中小企業でも比較的導入しやすいのはどれでしょうか?
「4」就業規則に今回の法改正内容を盛り込み、従業員に周知すればOKです。
【2】個別の周知・意向確認
1育児休業(産後パパ育休)に関する制度
2育児休業(産後パパ育休)の申し出先
3育児休業給付に関すること
4育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保料の取扱い
周知の方法としては、「面談」「書面交付」「電子メール等」のいずれかが挙げられていますが、「電子メール」は労働者が希望した場合に限られています。
<point>中小企業で1~4を全て実施するのは大変でしょう。
説明用の書面を作成し、妊娠、出産を申し出た従業員に交付する運用が現実的だと思います。
【3】育児、介護休業の取得要件の緩和
現行育児休業の要件
1 引き続き雇用された期間が1年以上であること
2 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと
今回の改正で「1引き続き雇用された期間が1年以上であること」が削除されます。(労使協定で除外することは可能です)
以上が4月改正です。
では、次回は10月改正分をお話しますね。
弊所では、導入しやすいポイントを整理してお伝えしています。
まずは、お気軽に改正育児休業について、お問合せ下さい。