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【ブログ】 4月改正 育児休業はどう変わる?(2022/3/15)

20224月と10月の2回に分けて育児休業介護休業法の重要な改正が行われます。

男性も育児休業取りやすくというのが今回の目玉です。

 

今回は4月改正を中心にお話します。

4月改正は簡単言うと 育児休業を取りやすくするために周りから固めよう という内容です。

では詳しく見てましょう。

 

【1】雇用環境の整備

 1育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施

 2育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備等

 3育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集、提供

 4育児休業(産後パパ育休)取得促進に関する方針の周知

4つのうちに複数を実施することが望ましいとされていますが、どれか一つでも法的には問題ありません。

point>中小企業でも比較的導入しやすいのはどれでしょうか?

「4」就業規則に今回の法改正内容を盛り込み、従業員に周知すればOKです。

 

【2】個別の周知・意向確認

 1育児休業(産後パパ育休)に関する制度

 2育児休業(産後パパ育休)の申し出先

 3育児休業給付に関すること

 4育児休業(産後パパ育休)期間中の社会保料の取扱い 

周知の方法としては、「面談」「書面交付」「電子メール等」のいずれかが挙げられていますが、「電子メール」は労働者が希望した場合に限られています。 

point>中小企業で1~4を全て実施するのは大変でしょう。

説明用の書面を作成し、妊娠、出産を申し出た従業員に交付する運用が現実的だと思います。

 

【3】育児、介護休業の取得要件の緩和

現行育児休業の要件

1 引き続き雇用された期間が1年以上であること

2 16か月までの間に契約が満了することが明らかではないこと 

今回の改正で「1引き続き雇用された期間が1年以上であること」が削除されます。(労使協定で除外することは可能です)

 point>現行の就業規則に「1」の要件が記載されている場合は、その記載を削除する必要があります。

 

以上が4月改正です。

 

では、次回は10月改正分をお話しますね。

  

弊所では、導入しやすいポイントを整理してお伝えしています。

まずは、お気軽に改正育児休業について、お問合せ下さい。

 

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